自然人 越谷市の不動産ジャストホーム

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2025年05月12日

自然人

本日、営業よりアップします。

法律用語にはにわかには理解できない用語がたくさんあります。

善意無過失」 「法定果実」 「心理的瑕疵」などが有名です。関税の税率や課税標準などにかんする法律「関税定率法」のなかの「メロン(すいかを含む。)」というのはお茶目な部類です。『新解さんの謎』を書いた赤瀬川原平に法律用語を語ってもらいたかったものです。

先日のブログで「職権による住所等変更登記」について書きましたが、そこにのせたイメージ図にある「自然人」というのもちょっと面白い使い方です。

法律をかじったことのある人には常識のようですが、法律上の「人」というのは権利や義務の主体となることができるもののことで、生身の個人であれば「自然人」と呼ばれ、法によって「自然人」と同様の義務と権利を持つことが許された組織であれば「法人」と呼ぶのだそうです。なるほど、まえからどうして「法人」には「人」という文字が入るのか不思議だったのですが、これで理解できました。

日々勉強です。

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