職権による住所等変更登記 越谷市の不動産ジャストホーム

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2025年05月08日

職権による住所等変更登記

本日営業よりアップします。

決済のために大宮の銀行まで行ってきました。

決済といえば、振込の着金確認までに何かと時間がかかるというイメージがあります。本日も覚悟して臨みました。ところが信じられないほど早く振込金額の着金確認が取れ、驚いてしまいました。インターネットバンキングのご時世です。現金引出しの方が時間がかかるなんて初めての経験でした。良い方向への変化だと思いました。

変化ということでは、買主からの委任を受けた司法書士の先生が、買主に「生年月日」と「メールアドレス」をたずねるというのもこれまでにない光景でした。
これは本年4月21日から施行された「検索用情報の申出」というものです。所有権の登記名義人となる人が「氏名」「氏名の振り仮名」「住所」「生年月日」「メールアドレス」などの情報を申し出ることが原則必要になりました。

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、「検索用情報の申出」をすれば、その後は法務局が職権で住所等変更登記をすることになり、住所等の変更があるたびに自分で登記申請をしなくても義務違反に問われないという制度です。

登記名義人が結婚などで姓が変わった → にもかかわらず変更登記を行わずにいた →住基ネット(住民票情報)に定期的に照会している法務局がそれに気づく → 職権で変更登記することについて登記名義人にメールで意思確認する → 了解が得られれば職権で変更登記を行う という流れです。(メールで意思確認することで、最新住所を明かしたくないDV被害者にも配慮されています)

これにより、国民の負担軽減になるだけでなく、所有者不明土地問題を未然に防ぐことも期待できます。

これも良い変化だと思います。

 

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