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2026年02月24日

アリサ・リウとカーポート

本日営業よりアップします。
冬季オリンピックが終わりました。印象的なシーンは数あれど、個人的にはフィギュアスケートのアリサ・リウ選手を発見できたことは大きな収穫でした。新しいオリンピックヒロインとして心に刻まれました。アン・ルイスに似ているとか、髪色があらいぐまラスカルを思い出させるとか、なぜか「おじさん」「おばさん」界隈が賑やかでしたね。

オリンピックを見ていると、讃えあう姿に心打たれます。
最近は小中学校で順位をつけない運動会が広がっています。勝ち負けをつけないことによって運動が苦手な子に配慮するという意図があるらしいのですが、なんだかベクトルが逆のような気がするのです。秀でたところをみんなで讃える精神の方が大切ではないでしょうか。あるいは頑張る姿勢をみんなで讃える精神といってもいい。

さて、本日はカーポートについて。
忘れもしません、4年前の6月に雹が降りました。わが家では雨樋が破壊され、車の天井がボコボコになりました。愛車を守るために最低限カーポートがあればなと思いましたが、そのカーポート屋根のポリカーボネート板ですら、経年劣化していると穴ボコだらけになっていました。

さて、そのカーポートですが、設置にあたっては少々注意すべきことがあります。

カーポートは家と同じように「建築確認申請」手続きが原則として必要です。

建築基準法では、
屋根があり
柱があり
地面に固定されている
構造物は「建築物」とされます。

つまり一般的な片持ち2本柱のカーポートも、法的には建築物です。

1台用のカーポートのサイズはおおよそ5m×3mといったところですが、
10m2を超える建築物は基本的に「確認申請」が必要になります。

2025年4月の法改正で、小規模建築物の扱いはより整理・厳格化されました。
以前よりも“慎重な運用”がされる傾向にあります。

意外と見落とされがちなのが 建蔽率 です。カーポートは屋根のある建築物と見なされるため、建築面積に算入されるのが原則です。

既存住宅が建蔽率ギリギリの場合、カーポートを設置するとオーバーしてしまうと違反建築物になるというケースも十分にあり得ます。確認申請の有無とは別に、建蔽率チェックは必須 です。

実務上は、自治体の個別判断によって「この規模なら不要」「確認申請が必要」と判断が分かれることもあるようです。

カーポートは“外構工事”の感覚で進めがちですが、法律上は建築物です。

必ず役所で事前確認して、必要な対応を準備したいものです。

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